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民数記 29:28 - Japanese: 聖書 口語訳

28 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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Colloquial Japanese (1955)

28 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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リビングバイブル

28 ほかに、罪の赦しのためのいけにえとして、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎを一頭ささげる。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

28 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

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聖書 口語訳

28 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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民数記 29:28
2 相互参照  

その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。


第六日には雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。


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